第一篇:婚庆、分娩祝贺、疗养慰问及丧事吊唁金的规定
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富士星光印刷器材(上海)有限公司 結婚・及び香典に関する規定
第1条
適用対象
公司従業員
第2条
支払
1)結婚慶祝
従業員結婚の場合、晩婚者(女子23歳、男子25歳)に対し、公司は500元の礼金を支払う;初婚か再婚に問わず、一回しか払わないこと。試用期間中に結婚した場合、礼金が試用期間後に支払われる。
2)香典
(1)従業員が死亡した場合(違法のことが含まない):
公司は500元の補助金及び花輪を贈る。
(2)従業員の両親、配偶者、子供が死亡した場合(違法のことが含まない):
公司は300元の補助金及び花輪を贈る。
第3条 申請手続き
1)結婚慶祝
結婚証明書による。
2)従業員本人か関係者が公司に通知する。
第4条
本規定は05年4月より実行する。
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富士星光印刷器材(上海)有限公司
婚庆、丧事吊唁金的规定
第1条
对象
本公司员工
第2条
支付
1)婚庆
本人结婚,凡晚婚者(女23周岁,男25周岁),公司支付500元。不论是初婚还是再婚,只支付一次。在试用期结婚时,贺礼在试用期满后支付。
2)吊唁金
(1)本人死亡(不包括违法致死情况):公司送500元和花圈
(2)本人的父母、配偶、子女的死亡:公司送300元和花圈
(不包括违法致死情况)
第3条
申请手续
1)婚庆
凭结婚证书
2)由本人或有关人员通知公司
第4条
生效
本规定从05年4月起生效。