第一篇:结婚证日文翻译
中華人民共和国
結婚証
******************************************************************************* 中華人民共和国民政部(印鑑)
中華人民共和国民政部は本証明書の製造を監督する
本結婚申請は「中華人民共和国婚姻法」の規定に合致するので、登録を許可し、結婚証を発給する。
登録機関
00000000000民政局 婚姻登記専用章(印鑑)
婚姻登録担当者
証書所持者
登録期日
結婚証明書番号 備考
氏名
国籍
身分証明書番号 氏名
国籍
身分証明書番号 张三
0000年00月00日
***0
张三
性別
女
中国
生年月日
0000年0月00日 ***000 李四
性別
男
中国
生年月日
0000年00月00日 ***000
MZHBJZH
結婚しようとする男女双方は自ら婚姻登記機関に赴いて結婚登録をしなければならない。本法の規定に合致する場合、登録して、結婚証を発給する。結婚証を取得することにより、夫婦関係が成立する。No.00000000000 *******************************************************************************
翻訳者: 日付 :
第二篇:结婚证日文翻译范本
結婚証明書
中華人民共和国民政部(印鑑)
中華人民共和国民政部は本証明書の製造を監督する
証明書の所持人:
沪字第号 苗字:性別:生年月日:年月日 国籍:中 国身分証明書番号: 苗字:性別:生年月日:年月日 国籍:中 国身分証明書番号:
結婚を申請は「中華人民共和国婚姻法」の規定に合う、登録して、この証明書を交付する。
登録機関:
上海市民政局婚姻登録専用の印鑑
登録時間:年月日
第三篇:结婚证翻译
People’s Republic of China
Marriage Certificate
Name: XXX
Gender: Male
Date of Birth: XX, 19XX
Nationality: Han
ID Number: XXXXXXXXXXXXXX
Name: XXX
Gender: Female
Date of Birth: XXX, 19XX
Nationality: Han
ID Number: XXXXXXXXXXXX
XXX and XXX applied for marriage registration.After being examined, their application conforms to the Marriage Law of the People’s Republic of China.We give them the permission to register and hereby issue this marriage certificate.Issue Department: Bureau of Civil Affairs at Shenzhen City(Seal)
Issue Date: XX, 200X
第四篇:日文翻译
経営者は「雇用の複雑方程式」をいかに解くか
かつては雇用や人材は「特別な経営資源」とみなされた日本で、「派遣切り」が横行している。その速度と量から、正規従業員も含めた雇用流動化時代の到来を筆者は予想する。
守島基博=文
●一橋大学大学院商学研究科教授 text by Motohiro Morishima 東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院社会学研究科社会学専攻修士課程修了。イリノイ大学産業労使関係研究所博士課程修了。組織行動論・労使関係論・人的資源管理論でPh.D.を取得。2001年より一橋大学商学部勤務。著書に『人材マネジメント入門』『21世紀の“戦略型”人事部』などがある。
平良 徹=図版作成なぜ経営者の人材観は 変わってしまったのか
企業業績が急激に悪化する中で、企業による素早い雇用調整が始まった。もちろん、バブル経済崩壊直後に比べれば、いまだ大規模ではないし、また、これを書いている時点では、雇用調整の主なターゲットは、派遣労働者、期間従業員など、いわゆる非正規労働力が中心だ。
ただ、正直にいえば、今回非正規雇用に手をつけるスピードと、その徹底ぶりについては、私自身も少し驚いている。そしてそこから受ける印象として、バブル経済崩壊からの回復過程で、わが国の経営者の人材とか雇用に関する考え方が少し変わってしまったのではないかという感覚がある。
非正規雇用の労働者はもともと企業の労働力需要の調整弁として位置づけられてきたことも確かである。以前から非正規労働力は経済が好況のとき簡単に調達でき、また不況のときにも簡単に削減されるバッファーとして位置づけられていた。さらに、ここしばらくの競争環境の変化(例えば、経営のグローバル化の増大)や、非正規労働に関する規制緩和により、企業が需要変動の不確実性に対応するうえで非正規労働力に依存する度合いが大きくなった。好況期においては、需要増加に非正規労働力の増員で対応し、また需要が落ち込んだときには、非正規労働力の削減で対応する。そうした調整方法が経営の定石となっていることを今回の雇用削減の動きは明確に示したのである。
こうした行動は企業にとっては全く合理的である。需要が落ち込んだとき、法的にも社会的にも容認された手段を用いて経営者が雇用調整を行うのは理にかなっている。こんなに速く、多数の非正規雇用者を対象とした雇用削減を、年末年始という日本人にとって大きな意味のある時期に集中しなくても、という残念さは残るが、経営者としては経営のために必要な意思決定を行っただけなのである。それだけで、ここしばらく続いている類の経営者批判をするのはゆきすぎだろう。・悪人・を見つけるとすれば、経営者だけではなく、不況になるとこうしたことが起こる社会をつくってきた私たち自身なのである。
ただ、同時に私が考えたのは、多くの経営者が内面にもつ雇用とか労働とかについての考え方が、昔(特にバブル経済崩壊以前)とは変わってしまったのではないかということである。人材観の変化といってもよい。これまで雇用や人材という領域は、特別な経営資源だった。増やすにしても、減らすにしても、いったん立ち止まって考える存在であったのである。
うがった見方をすれば、こうした立ち止まりは正社員の解雇を難しくする法律や制度のもとで必要に迫られて行っていたことかもしれない。すでに知られているように、わが国では、正社員の解雇は強く規制されている。契約自由の原則に基づき、自由な解雇を認めていた法律の原則に対し、解雇規制が、戦後の歴史的な経緯の中で解雇権濫用に対する法理として司法の場で強化されてきたのである。わかりやすくいえば、法律ではなく、判例の積み重ねによって解雇が強く規制されてきた。
正社員も
景気変動リスクを 引き受けるべきか
多くの経営者は、こうした状況の中でいったん雇用した正規従業員を長期的に活用する仕組みをつくってきたといえよう。妙な言い方になるが、日本企業の強みだといわれる人材を大切にする経営は、ある部分、人材を大切にしなくてはならない経営という側面ももっていた。そうした配慮をしなくてもよい人材グループが、派遣労働者に代表される非正規労働者なのである。
さらに、多くの経営者が、法律による強制などという次元ではなく、人という資源に対して、その存在を重くとらえていたこともしばしば指摘される。
今読むとやや複雑な思いがあるが、例えば、当時トヨタ自動車会長であり日経連会長でもあった奥田碩氏は、10年前、「文藝春秋」1999年10月号に、「経営者よ、クビ切りするなら切腹せよ」という論文を寄稿している。人員削減すれば株価が上がるといった状況を批判し、企業にとって従業員の長期雇用こそ最も重要な施策であると述べ、従業員を削減しなくてはならないとすれば、それは経営者の責任であり、それが守れぬ場合は当然、経営者は腹を切るべきだ、と結んでいる。
当時こうした考え方を理想論だととらえる経営者もいただろうが、そうだとしても、人材を経営の中で特別な存在だと主張する経営者は多かったように思う。今でも、ダイキン工業会長の井上礼之氏の『「基軸は人』を貫いて』(日本経済新聞出版社)などを読むと、こうした考え方は、経営者の中に根強いことがうかがえる。その結果、その言葉を裏切るときは、深く考えなくてはならなかったであろう。雇用に手をつけるのは、多くの経営者にとって苦渋の選択だった。
だが、今回の急激な非正規雇用の削減は、少なくとも非正規労働力については、こうした考え方を適用しない経営者が多いことを示しているのである。もちろん、これはあくまでも非正規労働者に対しての考え方であって、本当に守りたい存在である、正規従業員の場合は違うという主張も成り立つ。非正規労働力は需要変動に対応するためのバッファーであって、人的資本としての正規従業員の雇用は守り抜くという予想もできる。
本当にそうなのだろうか。
今回の非正規労働力削減のスピードと量を前にして、私は上記の問いに対する答えが必ず守り抜かれるとはいえないのではないかと危惧してしまうのである。なぜならば、多くの経営者が、非正規労働力に関する法律面での規制緩和や社会的な考え方の変化に極めて素早く適応し、非正規労働力を需要変動の緩衝材として位置づけたからである。とても素直な反応だった。
そしてこの中で、今始まっている正規従業員の雇用に関する規制緩和への動きの意味を考えてほしい。それは、バッファーとして位置づけられる非正規労働力が増加するにつれて、わが国が二極化社会になり、分断された社会になることへの対応として、正規従業員に関する規制緩和を進めようという議論である。
例えば、大阪大学の大竹文雄氏は、雑誌「WEDGE」2009年2月号に掲載した「正社員の雇用保障を弱め社会の二極化を防げ」という論文で、「労働市場の二極化に歯止めをかけるためには、非正規社員と正社員の雇用保障の差を小さくする必要がある」と述べ、ただし、景気変動への対応のためには、非正規社員の雇用保障を強めるのではなく、「正社員も景気変動リスクを引き受けることを促す仕組みをつくることが必要」と主張する。
私もこうした議論にある程度は賛成だ。今の正規従業員雇用の守られ方が実態に適合しない職場は数多い。もう少し正規従業員の入れ替えを可能にすることは、労働市場の二極化対策だけではなく、人材活用の効率性を高めるためにも必要だろう。
ただ、私が危惧をいだくのは、実際にこうした規制緩和が進んだとして、その中で多くの経営者がどういう行動を取るかである。今回の雇用削減の動きでわかったことは、多くの経営者は、環境が変化すると、それに対してとても素直に反応することである。与えられた環境の中で、最もコストパフォーマンスのいい手段を用いて経営を行うのである。むしろそれが経営者に与えられたミッションなのだから当然だ。逆に環境の短期的な変化に抗して、自分のビジョンや長期的な便益を主張するのは難しい。さらに、それに社会的な是認が与えられるとなおさらそうである。それは今回の企業業績悪化の原因となったサブプライムローン問題が教えるところでもある。
二極化社会でも 競争力の源泉が 人に宿る理由
これまでの日本の経営者の、人を基軸とした経営が、どれだけ法律など環境によって守られてきたものか、または経営者の思いによってつくられてきたものか、はたまた企業経営の長期的な合理性の判断(「人材への投資は、長期的な企業の競争力に繋がる」)に基づいてつくられてきたものかについて研究からいえることは残念ながら少ない。だが、今回の動きを見ていると、正規従業員の雇用に関する規制緩和が進んだ場合、同様のことが起こらないという保証はないと思ってしまう。
いや、おそらく起こるだろう。そうなると、いよいよ日本も本格的な雇用流動化時代に入る。これまでのようにバッファーとして非正規人材を増やすという中途半端な流動化ではなく、正社員を含めて、多くの人が企業間で移動をすることが当たり前の労働移動社会になる可能性がある。なぜならば、そのとき日本の経営における、正社員まで含めた人材という資源の位置づけが変わってしまっているからである。
こうした予想が当たるかどうかはわからない。しかし、社会の二極化は進むだろうし、それに対する一つの方策としての正規従業員の雇用に関する規制緩和というのは様々な意味で魅力的である。特に、社会的に受け入れやすいと考えられる。
ただ、経営としてこうした状況になったとき、考えておかなくてはならないのは、それでもやはり競争力の源泉は人に宿ることである。次の一手を考えるのも、その手を打つのも人である。さらには、企業の変革を実行するのも人なのである。また、企業の経営が危機的なときほど、働く人が企業に対して抱く信頼感やコミットメントが必要なのである。当たり前のことだ。
だが、同時に今後、正社員人材の入れ替えや増加、削減の柔軟性は高くなる。人材活用における短期的なコストダウンや効率化を狙うための選択肢は増えてくる。これが正規従業員の雇用に関する規制緩和が企業経営にとってもつ意味である。
結果として、人材の効率的活用と、長期的にしか便益の発生しない人材への投資をどうバランスさせるかが経営者にとって大きな課題となる。人員の削減はもう苦渋の選択ではないかもしれない。しかし、そうした選択肢に安易に依存して、労働力の調整をすることにより、企業経営にとってどういう影響があるのかを判断するという課題がある。その判断は経営の中で人材という資源をどう位置づけるかに大きく関わってくる。日本において企業の長期的な競争力は経営者の人材観に依存しているように思う。
第五篇:结婚证翻译件
结婚证翻译件
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
MARRIAGE CERTIFICATE
Civil Administration of the People's Republic of China(seal)
Made under Supervision of Civil Administration Bureau of the People's Republic of China
The application for marriage is found to meet the regulations set forth the Marriage Law of the People’s Republic of China and the applicants are permitted to register with the issue of this Certificate.Registration Authority: Marriage Register Seal of Civil Administration Bureau of Manasi County, Xinjiang(seal)
Date of Registration: 1997/06/10
Holder: Lin Yan
Gender: Female
DOB: 1974/01/30
ID: 65232474013002
Holder: Yang Jianjun
Gender: Male
DOB: 1968/09/26
ID: ***
最新版结婚证
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
MARRIAGE CERTIFICATE
MINISTRY OF CIVIL AFFAIRS OF THE PEOPLE` S REPUBLIC OF CHINA
Supervised and Made By the Ministry of Civil Affairs of P.R.C.They apply for marriage.Examination procedures conclude that their request is in conformity with the provision in “Marriage Law of the People’s Republic of China
“and they are granted the right to register for marriage and issued this certificate.Organ of Registration: Special Seal for Marriage Registration of People’s Government Greffier:
Holder:
Date of Register:(photo)
Number of Marriage Certificate: ZIDI
Remarks:
Name:Sex: Male
Nationality: ChinaDate of Birth:
ID card No.:
Name:Sex: Female
Nationality: ChinaDate of Birth:
ID card No.:
CERTIFICATE OF MARRIAGE
Name:Sex: MaleAge:
Name:Sex: FemaleAge:
They apply for marriage voluntarily.Examination procedures conclude that their request is in conformity with the provision in “Marriage Law of the People’s Republic of China” and they are granted the right to register for marriage and issued this certificate.CERTIFICATE OF MARRIAGE
Name:Sex: FemaleAge:
Name:Sex: MaleAge:
They apply for marriage voluntarily.Examination procedures conclude that their request is in conformity with the provision in “Marriage Law of the People’s Republic of China” and they are granted the right to register for marriage and issued this certificate.